音声付き動画で説明があります。
http://www.webdemo.co.jp/dougamanual/windows10-update/
また下記では、Windows10 EdgeでFlashコンテンツを見る設定の解説があります。
https://www.youtube.com/watch?v=4hHgcg0jmNU&list=PLc-J4T-joF8aRxMhvd2TSxg3XtZP5PpfW&index=2
音声付き動画で説明があります。
http://www.webdemo.co.jp/dougamanual/windows10-update/
また下記では、Windows10 EdgeでFlashコンテンツを見る設定の解説があります。
https://www.youtube.com/watch?v=4hHgcg0jmNU&list=PLc-J4T-joF8aRxMhvd2TSxg3XtZP5PpfW&index=2
「できマウス。」プロジェクトのホームページには、サイト内検索があります。
たとえば、Hearty と入力して検索しますと、HeartyLadderに関する記事一覧が表示されます。
ぜひご活用ください。
ホームページのサポートサイトをわかりやすくしました
http://dekimouse.org/wp/support/
Windows10は改良されたOSでありますが、お使いのアプリが対応していない場合は大変ですね。
たとえば、伝の心はWindows10未対応のため、注意サイトを公開しております。
http://www.hke.jp/produc…/dennosin/dennews/dennews150630.htm
いろんなサイトで勝手に自動的にWindows10にならない防止策が公開されておりますが、Microsoftがどのような仕掛けを繰り広げるかは未知数です。
とりあえずは、図のような設定をされてみてはどうでしょうか?
サポートで訪問された場合は、Windows7や8.1をご利用の場合は、Windows UpDateの設定がどうなっているかのチェックも必要ですね。
また、万が一Windows10になってしまった場合、30日以内でしたら元に戻せるようですが、その行程は不安ですね。
電話でPCメーカーのサポートを受ける場合は注意しましょう。元のOSに戻りますが、初期化手順を指導される場合があります。PCメーカーのサポートを受ける場合は、元のOSに戻りたいがアプリやデータも元に戻したい旨をきちんと確認してください。
この投稿のリンク http://dekimouse.org/wp/?p=6749
iOS9.3.2でペアリング動作を確認しました。
この情報は、iOSのアップデートを勧めるものではありません。各自ご利用のアプリが対応しているかを確認しないままのiOSバージョンアップは、避けた方が良いでしょう。
残念ながら、外部USBキーボードのHOMEボタン3回で、アクセシビリティオプションメニューは、今回も機能しませんでした。
これが機能すると、スイッチコントロールを用いないスイッチ対応アプリの操作へと切替もできるようになります。
「できiPad。」はトリプルHOMEの信号も可能なので、とても残念です。また、Apple社にお願いレポートを書きます。
この投稿のリンク http://dekimouse.org/wp/?p=6746
”札幌でも今年の4月から日常生活用具情報通信支援用具としてiPadで使用する機器も申請できるようになりました。”とのメールをいただきました。
3月17日と22日の投稿にありますように、札幌市の担当者に現状を説明し、申請可能となる旨の連絡はいただいておりましたが、現実となってとても嬉しいです。
そもそも、札幌市の神経内科の先生からの相談メールが発端でした。
本丸の厚生労働省の日常生活用具情報通信支援に関する定義を改めていただかないと、地方によっては同じように認めていないところもあるでしょうね。
みなさんのところはどうですか?
日常生活用具が非課税扱いにならないことも不思議です。
こちらも、その理由を調べてみようと思っております。
情報をお持ちの方、コメントをいただけると幸いです。
非公開のコメントの場合は、ホームページの問い合わせでお願いいたします。
この投稿へのリンク:http://dekimouse.org/wp/?p=6735
”なぜ、日常生活用具は非課税とならないのだろうか?”
何か、不都合でもあるのだろうか?
”標記の告示第1項第21号、第28号の3、第28号の7、第29号、第29号の2、第33号、第33号の2、第35号及び第36号の各号に規定される、消費税非課税扱い別表に掲げる製品について”の別表は下記に記されているようです。
個別品目の具体的範囲を見ますと、視覚障害の対象物が大半を占めております。
肢体不自由関連では、一気に重度となってしまっています。
33 重度障害者用意思伝達装置
(1) 両上下肢の機能を全廃し、かつ、言語機能を喪失した者のまばたき等の残存機能による反応を、センサーにより感知して、ディスプレー等に表示すること等により、その者の意思を伝達する機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。
(2) 非課税対象となるのは、重度障害者用意思伝達装置として一体で取引されるシステムであって、システムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならないものであること。
しかし、下記の文面から、打開案が見いだせるかもしれません。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)等に基づき給付される補装具、日常生活用具とは必ずしも一致しないものであり、これらの制度の対象となっていない物品であっても、非課税対象となるものもあること。
厚生労働省の諮問会議にご関係の方々からのご提案に期待したいと思います。”なぜ、日常生活用具は非課税とならないのだろうか?”
何か、不都合でもあるのだろうか?
消費税10%時代を迎える前に解決できないものだろうか?