日常生活用具の情報・通信支援用具の定義
たとえば、タブレットPCやiPadは”パーソナルコンピュータ”ではないとの判断から、その周辺機器を日常生活用具給付対象にしていない自治体があります。
厚生労働省の文面を忠実に守ろうとだけすると、この判断もやむを得ない場合があります。
文面は厚生労働省の下記サイトの最後の行にあります。
情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html
そこで、この文面だけでも現状に沿った表現にしていただくため、
厚生労働省の「国民の声」への投稿をお願いいたします。
厚生労働省の「国民の声」サイトは下記です。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
回答がメールで送られてきます。
札幌市がiPad周辺機器を日常生活用具として認めた情報
http://dekimouse.org/wp/?p=6735
http://dekimouse.org/wp/?p=6604
http://dekimouse.org/wp/?p=6595
[昨年9月に国民の声に投稿した内容]
種別: ご要望
件名: 情報・通信支援用具の定義の改善
内容:
最近、日常生活用具給付券の利用が、iPad関連で認可されないとの相談を受ける機会が多くなりました。
厚生労働省のサイトで
情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
と書かれております。施行日を見ると平成18年。10年も前の資料です。
どうして、タブレット端末がパーソナルコンピュータに該当しないのでしょうか?
iPadも専用のキーボードがあります。最近のノートPCは、キーボードの分離ができ、タブレット端末となります。
タブレット端末も含むような文面に、至急、改善してもらいたい。
パーソナルコンピュータの文字の解釈で、全国的に不公平が生じております。
よろしくお願いいたします。
この投稿へのリンク:http://dekimouse.org/wp/?p=7751