日常生活用具給付の定義の不思議な点
給付対象となる用具については、添付図にあるように、”以下の全ての要件に当てはまるものである必要があります。”と表記されております。
この中の ハの項をみますと、一般に普及していないものとあります。
私が日常生活用具給付券の発行許可する立場で、この文章に沿って忠実に業務を行おうとすれば、「普及していない?」で悩んでしまいます。”一般に普及”とは、どの時点で、だれが判断するのか?
生徒一人に1台なら普及だと思うし・・・だとすると給付対象には当たらないと判断するしかないし・・・。
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