厚生労働省に消費税非課税申請をしました
厚生労働省 社会援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室社会参加支援係あてに「できiPad。」・「できiPad2。」「できマウス3A。」の消費税非課税申請書を送りました。
分類は視覚障がい関連で占められております。録音用テープレコーダなどあります。一方、上肢障がいでは、一気に重度障がい者用意思伝達装置のみです。その分類が平成3年告示ですから、時代遅れも大きいです。”ワードプロセッサー”なる死語の記載もあります。
関係者がおられましたら、この消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年6月厚生省告示第130号)の見直しをお願いいたします。