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消費税非課税扱い その2

”なぜ、日常生活用具は非課税とならないのだろうか?”
何か、不都合でもあるのだろうか?
”標記の告示第1項第21号、第28号の3、第28号の7、第29号、第29号の2、第33号、第33号の2、第35号及び第36号の各号に規定される、消費税非課税扱い別表に掲げる製品について”の別表は下記に記されているようです。
個別品目の具体的範囲を見ますと、視覚障害の対象物が大半を占めております。
肢体不自由関連では、一気に重度となってしまっています。
33 重度障害者用意思伝達装置
(1) 両上下肢の機能を全廃し、かつ、言語機能を喪失した者のまばたき等の残存機能による反応を、センサーにより感知して、ディスプレー等に表示すること等により、その者の意思を伝達する機能を有するもので、平成3年6月厚生省告示第130号で指定されている製品が該当するものであること。
(2) 非課税対象となるのは、重度障害者用意思伝達装置として一体で取引されるシステムであって、システムの構成品単体の譲渡等は非課税対象にはならないものであること。
しかし、下記の文面から、打開案が見いだせるかもしれません。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)等に基づき給付される補装具、日常生活用具とは必ずしも一致しないものであり、これらの制度の対象となっていない物品であっても、非課税対象となるものもあること。
厚生労働省の諮問会議にご関係の方々からのご提案に期待したいと思います。”なぜ、日常生活用具は非課税とならないのだろうか?”
何か、不都合でもあるのだろうか?
消費税10%時代を迎える前に解決できないものだろうか?

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