https://www.mhlw.go.jp/content/000496871.pdf
2001年から”日常生活用具給付対象”は、非課税と信じて請求書には消費税の項を設けないでおりました。上記のpdfにある製品のみが非課税だと教えていただいたときは驚いてしまいました。
2015年に非課税申請しようと、申請窓口を自立支援振興室に尋ねたところ、日本福祉用具供給協会とテクノエイド協会を紹介されましたが、前者には”関係ない”と言われ後者は”忙しくてそんなことに手が回らない”と言われました。
その翌年の2016年から、突然、自立支援振興室が窓口となりました。それ以来、申請時期になりますと、自立支援振興室からメールが届くようになりました。この進展については進歩と受け止めております。
今回の却下は予想はしておりました。特徴欄に”支援機器としてBluetooth LEを利用して・・・”との記載に対し、Bluetoothは一般的で特徴に値しないとの指摘でした。”確かにBluetoothは一般化しているが、支援機器としては少ないのでは”と伝えましたが、特徴欄の書き直しを指示されました。書き直しせず提出しました。
さて、上記pdfに掲載されている製品が非課税扱いとなります。製品名をちょっとWeb検索しただけで、販売終了が多かったり、ホーページや問い合わせ電話番号も見つからないものも・・・非課税対象なった場合、毎年更新手続きが必要なのに・・・疑問を抱きます。
消費税10%になる前に、なんとか非課税にと願っておりましたが、申し訳ありません。