ここまで必要でしょうか? (2)
日常生活用具給付券利用関連契約書条項のほんの一部ですが・・
1.この契約書で用いる言語は日本語とする。
[Deki]英語で書かれても・・・
2.支払いに用いる通貨は日本円とする。
[Deki]ドルで支払われても・・・
3.この契約書の定めは、民法(明治29年法律第89号)および商法(・・・)・・・
[Deki]民法を読まなければならないのですか・・・
4.乙(私に対し)は、業務責任者を選任し現場を総括し、変更がある場合は甲に通知するものとする。
[Deki]現場って?
5.乙は、14日以内に仕様書にもとづく業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
[Deki]計画書って?
6.指定日までに完了できない場合は、乙から遅延違約金を徴収・・・。
[Deki]非営利活動で違約金はイタイ!!!
7.第24条には、談合についての記載もある。独禁法の条項まである。
[Deki]談合って、どことできるのかなー・・・
8.暴力団等排除に関する特約条項も1ページにわたってある。
[Deki]10万円を超える請求で過去に一度あったが、今回の金額で?
9.個人情報に関しても、乙(私に対し)次の記載がある。
1.情報も管理体制を整備すること。
2.情報管理台帳を作成すること。
3.情報を記録した紙、パソコン、電磁的記録(FD、CD、MDなど)は、施錠できるキャビネット等に保管すること。
[Deki]えっ!!!パソコンをキャビネットにしまうの?
4.コンピュータを使用する場合には、パスワード使用などのセキュリティ対策を講じること。
[Deki]こんな、あたりまえのことまで明記するの?
5.乙は、収集・使用した個人情報は、速やかに区に返還しなければならない。
[Deki]返還するって具体的にどうするんだろう?
ここまで必要でしょうか?の前回の投稿は、19日現在で約500人の方々に見ていただきました。私は、「できマウス。」プロジェクトとして、あと何年活動できるだろうかと思うときがあります。2001年から活動してきて、支援機器に関する分野で疑問に思うことが多々あります。おもいあがりと言われようとも、声にだす必要があると思っております。不愉快な長文にお付き合いをありがとうございます。